●ワイマール憲法 ワイマールけんぽう
ヨーロッパ ドイツ連邦共和国 AD1919 ワイマール共和国
ドイツ革命により成立したワイマール共和国の憲法。フーゴ=プロイスによって起草,1919年7月31日ワイマール国民議会が修正採択,8月11日発布した“ドイツ国憲法”を通常ワイマール憲法と言い,14日に発効した。全文181条。第1条で国民主権を明記した。国の機関としてとくにライヒ(国)議会と大統領が重要で,政府は,20歳以上の男女による普通選挙で比例代表原則のライヒ(国)議会に責任を負い,大統領は国民の直接選挙で選ばれ,任期7年,軍事統帥権・大臣任免権・議会解散権などを持った。従来からの連邦制は,国の権限を強化しながらも継承し,また新しく「経済生活」の章で社会権を保障した。この憲法のもと,比例代表制で明確な議会多数派が形成されず,政権の安定を欠き,第48条の大統領緊急命令権が乱用され,ヒトラーの率いるナチスが政権を掌握するに至った。1933年「授権法」の成立で憲法は実質的に効力を失った。