●ローマ法 ローマほう
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前8世紀の建国から6世紀のユスティニアヌス1世の立法事業に至るまでの,ローマで形成・変遷・進化した法を言う。実際的・具体的経験を重んじたローマ人は,その支配確立のため優れた万民法を組織した。その後も,ローマ法王(教皇)権と結びついたローマ的支配理念に裏付けられ,中世以降のヨーロッパ名国法に大きな影響を与えた。日本にも明治時代にドイツ・フランス法を通じて間接的に及んでいる。ローマ法発展の第一段階は,前3世紀末までの都市国家的色彩の濃い「市民法」形成期で,『十二表法』がその代表である。第二段階は,本来の市民以外の外人にも適用される「万民法」形成期で,法務官が重要な役割を果たした。第三段階では,アウグストゥス以降の「元老院議決」と皇帝の「勅法」の発展と,法学者による法学の隆盛が見られた。第四段階は,前代の諸法の編さんが行われ,『テオドシウス法典』や『ローマ法大全』が完成した。