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●労働組合法 ろうどうくみあいほう

アジア 日本 AD1949 昭和

 労働者の団結・団体活動を権利として保障し,その経済的地位の向上をはかることを目的とする法律(1949・昭和24年6月制定)。このように労働組合の存在・活動を法的に保障する立法は,欧米諸国ではほぼ1930年代には出そろっていたが,わが国では大正半ばから昭和初めにかけて(1920〜34)内務省案その他の労働組合法案が作成・審議されたにとどまり,結局,戦前には成立をみるにいたらなかった。わが国最初のこの種の立法は,1945年10月公布の労働組合法(いわゆる旧労組法)である。同法は,公務員のごく一部を除き,すべての官民労働者に労働基本権を保障するなど画期的な内容をもっていた。現行法は,これを1949年に全面改正したものである。主要な内容としては,労働者の団結活動全般につき不当労働行為制度による保護,争議行為につき民事・刑事免責の保障,労働協約の効力の承認,不当労働行為制度の運用にあたる労働委員会制度の設置などが含まれる。