●連邦準備銀行 れんぽうじゅんびぎんこう
北アメリカ アメリカ合衆国 AD
アメリカの中央銀行で,1913年の連邦準備法により設けられた。同法は全国を12の地区に分け,各地区の主要都市にそれぞれ連邦準備銀行を設置すべきことを規定した。連邦準備市に指定されたのは,ボストン・ニューヨーク・フィラデルフィア・クリーヴランド・リッチモンド・アトランタ・シカゴ・セントルイス・ミネアポリス・カンザスシティ・ダラス・サンフランシスコであった。同銀行は,地区内のすべての国法銀行と一部州法銀行の資本金醵出(きょしゅつ)によって成立し,その業務は連邦準備券(銀行券)の発行のほか,銀行のなかの銀行として,加盟銀行への貸付や為替手形の売買を行うことであった。この12行の中央監督機関として設置されたのが連邦準備制度理事会(1935年以前は連邦準備局)であり,連邦諮問委員会とともに,連邦準備銀行の公定歩合や支払準備率の変更などについて協議し,あるいは同意を与えることになった。このように,アメリカの中央銀行制度が,わが国の日本銀行と異なって複雑な形態をとってきたのは,建国以来の地方分権的傾向の反映とみることができよう。