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●連邦制度 れんぽうせいど

北アメリカ アメリカ合衆国 AD 

 アメリカ合衆国のように,各州が初め独立の主権をもっていたものが,合体して一国家を形成したのちも各州に多くの権限を保持させている政治制度をいう。同様のものに,19世紀のドイツ帝国,革命後のソヴィエト連邦がある。いずれも議会は二院制で,アメリカの上院・ドイツの連邦参議院などは,各州の代表機関となっている。アメリカの場合,1787年憲法制定会議で,従来の各州による連合規約よりは完全な連合政府をめざして,それぞれの州の“偉大な妥協”が行われ,コネチカット案が採択された。それによると中央政府は外交・国防・郵便・宣戦・講和の権限をもったが,教育・社会保障から奴隷制の可否にいたるまで,州にまかされる。下院は人口比による直接人民の代表機関であったが,上院はすべての州に2名ずつの代表を割りあてて,各州の代表機関とした。それでも13州のうち,ようやく9州の賛成で可決された。

【連邦派】合衆国憲法制定に際し,中央政府の強化を支持する人々。マサテューセッツ・ニューヨーク・ヴァージニアなどの大きな州が,中央政府の成立は個人や州の権利を抑圧するものとして反対した(反フェデラリスト)のに対し,むしろ中央政府の強化を望み,憲法制定後も,フェデラリストとして一つの政治勢力をつくった。ハミルトン,アダムスらが中心である。

〔参考文献〕斉藤真『アメリカ政治外交史』1975,東大出版会

清水博編『アメリカ史』1969,山川出版社