●連坐制 れんざせい
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連坐制とは,候補者と密接な関係にある者の選挙犯罪のために,当選無効の効果が導かれる制度。選挙運動の公正をはかることを目的としている。公職選挙法は次のように定めている。(1)選挙運動総括主宰者,出納責任者,地域的選挙運動主宰者,同居の一定の親族が買収に関する罪を(および出納責任者が選挙費用法定額違反の罪を)犯し刑に処せられたとき(251条の2),(2)公務員などであった者が,その当選人のために一定の選挙犯罪を犯し刑に処せられたときは,当該当選人の当選は無効とされる(251条の3)。連坐制の合憲性については最高裁の判例があり,憲法に違反しないとされている。判例は,〈選挙運動の総括主宰著は,特定候補者のために,選挙運動の中心となって,その運動の行われる全地域に亘り,その運動全般を支配する実権をもつ〉がゆえに,〈候補者の当選に相当な影響を与えるものと推測される〉,と述べている(最判昭和37年3月14日)。