●類聚三代格 るいじゅうさんだいきゃく
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弘仁格・貞観格・延喜格を類聚編さんした書。本朝書籍目録によれば30巻。成立年代不明。日付の明らかな格は,国史大系によると,大宝〜延喜のものが残存。初期の格は令の部分改定やその遵守を命じたものが多いが,しだいに令とは異なる支配方式を示す事例が増える。大宰府管内の調庸に関し,785年(延暦5)に浮浪人の不輸を問題にした太政官符が出たが,823年(弘仁14)の太政官奏では,諸国が公営田を設置しその獲稲で調庸物を交易入手することにしたのがその例。さらに,令とは異なる格の規定に反する人々の行動を抑止しようとする格も多くなった。たとえば正税出挙の場合,894年(寛平6)の太政官符は人々の耕田数に准ずる出挙を命じたが,902年(延喜2)には田を権門に寄進したなどと称して出挙を請けない者を問題にする太政官符が出された。日本朝廷が格を式とともに支配の規準にした時代を想定,格式時代と称する学説もある。