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●隣保制度(日本) りんぽせいど

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 近隣の家(戸)を組織し,相保の機能をもたせ秩序維持を計った制度。為政者側の意図にもとづいて組織した近隣団体であり,自然発生的なものではない。中国における周以来の保甲の制を継受し,古代律令制下に五保の制がある。五保は『日本書紀』652年(白雉3)4月条に初めてみえているが,大宝令文の転載と考えられる。養老戸令(9条)では〈凡そ戸は皆五家相ひ保(まも)れ〉とし,おたがいの検察を義務づけ,来客・外出を保内に知らしめるよう規定する。保には,逃亡戸の追訪・租税の代輸も課せられた。702年(大宝2)美濃国戸籍に,5戸で1保が組織された実態をみることができる。江戸幕府は,1603年(慶長8)京中に十人組を編成し連座制を設けた(『当代記』)。1637年(寛永14)の郷中条目では五人組制を強化,農民の村外移動を許可制とし,村役人・五人組の証明書を必要とさせた。五人組にはその長として組頭が置かれた。訴状の提起には五人組に届出を要した。1940年(昭和15)内務省の通達にもとづいて発足した隣組も,隣保制としての意義をもった。