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●両性の本質的平等 りょうせいのほんしつてきびょうどう

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 男性と女性には,肉体的には差異があるが,権利においては平等であるという意。近代憲法がその当初からこの平等を保障していたわけではない。近代民主主義の発達につれ,個々人に平等に基本的人権が保障されてきたが,その一つとして,性別による差別の撤廃つまり男女の平等が規定されている。現実には,女性の社会的役割や地位の向上につれ,まず政治的分野において女性参政権が実現され,ついで社会的に,女性の各分野への進出(たとえば,上級学校への進学・芸術部門での活躍など)が実現し,さらに職業的には男女差別の漸時的解消(たとえば,職種による就業の差別解消,同一組織内における地位上昇の差別解消など)が実現されつつある。日本国憲法は第14条で〈すべての国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない〉と規定を与えている。