●令外官 りょうげのかん
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律令制度時代,令の規定に定められた官職・諸司を令官と呼んだのに対して,令制定後時代の必要に応じ,あるいは令制官職の不満を補うものとして設けられた新たな官職を令外官と呼んだ。令外官は臨時に置かれたもので,所期の目的を果たしたのちに廃止されたものも少なくないが,常置の官のようになったものもある。奈良時代に設けられた代表的なものには,右大臣・中納言・参議・権大納言などがあり,平安時代前半期には,勘解由使(かげゆし)・蔵人所・検非違使(けびいし)・関白などが新設された。令外官は平安時代に入って,律令体制に大きな変革をもたらした。しかし,国司交替の際,調庸の未進・官物の欠損のないことを証明する文書を審査した勘解由使や京都市中の治安・警備にあたった検非違使があまりに権力を持ちすぎ,委任の臣として万機を決する関白の制が設けられるようになると律令制そのものの変質と衰退へとつながっていった。