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●里甲制 りこうせい

アジア 中華人民共和国 AD 

 明朝が110の戸数をもって郷村組織をつくらせ,この組織に徭役(ようえき)として徴税や郷村管理を行わせた制度。明が元末の戦乱を平定し中国を支配するようになると,税も米・麦を主とする現物納,徭役も直接労力を提供するという税・役制度を用いた。明はまた,中国王朝の多くが一定の戸数を基準として行政村を編成し,この組織を利用して徴税などの任務を行わせたことにならって,1381年里甲制を施行し,徭役として,里長・甲首に税糧を催促徴収させ,地方諸公事を行わせた。この郷村組織や徭役制度を里甲制という。

【里甲制の施行】里甲制の施行について『明太祖実録』1381年(洪武14)正月の条に〈この月,天下の郡県に命じて賦役黄冊(ふえきこうさつ)を編せしむ。その法,一百一十戸をもって里となし,一里のうち丁糧多きもの十人を推して,これが長となす。余の百戸を十甲となす,甲はあわせて十人。歳ごとに里長一人甲首十人を役し,一里の事を管摂せしむ。城中を坊といい,近城を廂といい,郷都を里という。およそ十年にして一周す。先後はすなわち,おのおの丁糧の多寡をもって次となす〉とある。田地を所有し,納税・応役の負担能力のある110戸をもって編成し,田地をもたないものなど税役の負担能力のないものは,畸零戸(きれいこ)として別に登録した。里長・甲首は徭役として,税糧の催促徴収や里甲内の諸公共事務を行わせ,これを正役里甲正役)といった。里甲制は1年ずつ正役に服し,10年で1周する徭役制度でもある。そののち里老人を置き,民間争訟の裁判・教化・勧農もつかさどらせた。地方末端の郷村支配において,官治は州県にとどめ,その管下の郷村統治には直接統治せず,里甲制をもって官治の補助機構とし,とくに税糧徴収の基盤機構とした。

【里甲制の衰微と消滅】年月の経過にともなって,農業の生産力は発展し,商業は盛行して自然経済から貨幣経済へと移行した。農村内における農民階層の分化も激しくなり,一方には多くの農地を集めた商人・官僚・富農があり,他方には農地を失っていく農民ができた。このため,里甲間の住民の移動が多くなり,戸数や田地面積に格差ができ,役を負担する単位である里甲間に,負担の不公平が生じてきた。そこで里甲の合併や分割などの整理をし,政府はしばしば規定戸数の維持を守ることを令達したが,規定戸数をもって里甲を編成していくことが困難になっていった。また里老人の地位や権威も低下し,農村にも浮薄の風俗がめだち,無頼の徒が横行して争訟が多くなってきた。このような里老人制衰退による教化活動の空白を埋め,地方の風俗を振興しようとして,明代中期のころから各地の地方官によって,郷約がすすめられてしだいに普及していった。また社会秩序の動揺から治安も脅かされるようになると,治安維持・自警自衛の保甲が組織されるようになった。やがて郷約と保甲が結合し,郷約保甲組織が里甲制にかかわって地方郷村の教化・治安維持の機構となっていった。貨幣の流通にともなって,税・役を銀納することが進められ,税役法の諸改革によって一条鞭法(いちじょうべんぽう)が施行されるようになった。一条鞭法は州県を通じて,毎年丁・田(糧)に課派徴銀するものである。これは里甲制の徭役課派の法が戸を対象とするものとまったく異なったものである。すでに里甲間の経済力に格差ができ,役の負担に不均衡が生じてきたが,一条鞭法の施行により,里甲を戸数によってすることは無意味化した。かくて明代末期には,田地面積または糧をもって里甲を編成する方法が,江南・浙江の一部地域で実施されるようになった。里長の役も分割が行われ,名称の変更もあって,全国統一的規制が失われた。清朝も初めは里甲制を継承したが,各地でそれぞれの原則による郷村編成法がなされて里甲制は消滅していった。地丁銀成立の過程で自然村を通じて徴税をし,保甲法を整備して戸口を管理した。里甲制の消滅は,長く中国で行われた以戸編里による行政村の終焉でもあった。

〔参考文献〕栗林宣夫『里甲制の研究』1971,文理書院