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●四度使 よどのつかい

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「しどのつかい」とも言う。令制下で地方官が行政の状況の報告のため毎年定期に都へ遣わした四種の使。大帳使・正税帳使・貢調使・朝集使の総称。これらの使はそれぞれ大計帳・正税帳・調帳・朝集帳(これらを四度公文と言う)を持参し,その内容について担当官司において答弁することをその主たる任務とし,国司の目以上が任命されるのが原則であった。また彼らは枝文(えだぶみ)と呼ばれる付属帳簿も持参し,これらによって政府は地方政治全体の状況を掌握することができた。四度使の名称自体は律令に表れていないが,朝集使や貢調使はすでに令の条文に散見しており,四度使の制も天平勝宝年間には遅くとも成立していたと考えられている。しかし律令制の弛緩に伴いしだいに二使・三使を兼任して派遣されるようになり,平安時代に入ってからはしだいに行われなくなっていった。