●村役人 むらやくにん
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江戸時代,郡代・代官のもとにあって村政にかかわる業務を担当した役人。徴税をはじめ土木事業その他の仕事につき,大庄屋・名主・組頭・百姓代を総称した名称。幕領では名主または庄屋のほかに組頭・百姓代がいて,これを村方三役または地方三役と称した。名主は村の長で,年番制をとるところのほか選挙によって選んだところもある。組頭はその補佐役で,1村に数名いた。名主や組頭には給米の給与や租税の1部免除が行われたが,百姓代には原則として給米がなかった。百姓代は本百姓のなかから才幹のあるものが選任され,年貢小割に立ち会ったりして,名主・組頭などの不正を監視する役割をもった。『地方凡例録』には,〈村役人の唱之義関東方にては名主・組頭と云ひ,五人組の筆頭を判頭といふ。上方遠国は庄屋一人,年寄一人と,年寄と唱る,所に依ては庄屋ありて,組頭は其外に三,四人ある処もあり〉とあり,関東と関西では呼称が違うことを述べている。