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●村定・村掟 むらさだめ・むらおきて

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 中世から近世の村内において定められた一種の村内自治法。村定・村掟のほかに村極・惣中定・地下掟・郷法・郷置目・村議定などとも呼ばれた。南北朝から室町時代にいたって,領主権力が弱体化するにつれて農民層が台頭し,村落共通の利益を守るために結合するようになった。これを惣といい,名主層が中心になって村の集会を開き,村掟をつくり違犯者に対する処罰などをきめた。しかし織豊期をへて江戸時代に入ると,村の自治的な力は奪われ幕府の統治体制の下に組み込まれることになった。村定も変質を余儀なくされ,江戸時代のそれは,幕府または藩庁の禁令を遵守するために申し合わせをするのと,村民自体の共同生活を平安にするために村の総体で制裁法を設ける場合とがあった。両者はしだいに一体化してゆく傾向にあり,それに違反した村民は,村八分の制裁を受けることがあった。村定の内容は,大別すれば,刑事上の制裁と民事上の制裁に分かれ,自治・共同の精神に即した規約がもられた。