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●村方三役 むらかたさんやく

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 村役人・地方(ぢかた)三役ともいう。名主・組頭・百姓代など近世村落の行政を担当するものをいう。名主・庄屋は村ごとに一人置かれ,また相給村では一給一名主の原則があった。名主は,一般的には近世初期以来世襲するが,近世中後期の村方騒動の結果,交替する場合や年番制になる場合もあり,本百姓層による入札制をとる村も多かった。組頭・年寄・長百姓は五人組の頭に発するが,中後期には五人組に関係なく名主の職務を補佐する役職であった。名主・組頭は年貢徴収を中心に,願書・訴状の取り扱い・土地売買の公証など多様に業務を行い,執務の代償として年貢の一部を免除されたり,名主給・組頭給の支給を受けることが多かった。百姓代とは,総百姓を代表して年貢割付の立合いする職務であり,村目付・横目とも称していた。

〔参考文献〕児玉幸多『近世農民生活史』1957