●民法 みんぽう
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形式的には明治29年法律89号と明治31年法律9号(昭和22年法222号で全面的に改正)の民法典を言う。しかし,実質的な意味において私法関係を規律する原則的な一般法を言い,民法典以外にも社会生活上の慣習法や裁判所によって積み重ねられた判例法などを含む。つまり,民法とは社会生活において生起する一般的な権利義務関係を規律する原則的な規範である。同じく私法に属する商法は,商取引という社会生活における特別な権利義務関係を規律する特別法である。したがって,商取引においてはまず特別法たる商法が適用され(特別法は一般法を破る),商法に規定がない場合に民法の原則にもどるということになる。ヨーロッパ大陸諸国はフランス民法典(いわゆるナポレオン民法典)やドイツ民法典に代表されるように19〜20世紀初頭に民法の法典化を行ったが,イギリスおよびアメリカの多くの州(カリフォルニア州・ジョージア州を除く)では民法は法典化されないままコモン=ローとエクィティから成る判例法を骨子としてできている。〔参考文献〕我妻栄『民法總則』1971,岩波書店
末弘厳太郎,戒能通孝改訂『民法講話上巻』1971,岩波書店
ローソン,小堀憲助他訳『英米法とヨーロッパ大陸法』1971,日本比較法研究所