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●名田 みょうでん

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 平安末期から中世を通じて国衙(こくが)領・荘園を構成した土地制度上の基礎単位で,年貢・公事の収取単位。平安時代10〜11世紀にかけての名で徴税組織・単位を表した。名に付された人名(田堵,たと)も徴税の責任者(負名)を意味するとも解されている。12世紀ころ,東国や南九州などの辺境地帯以外で国衙領・荘園に成立した名田(百姓名)も,制度的な徴税単位としての側面から理解される。百姓名の名主の成立についても,上層農民を中心として成立しつつあった村落秩序を荘園領主が把握するために,上層農民を小百姓層から切り離し,下級荘官的な管理者的機能を付与して支配機構の末端に組み込んだ。名田単位の年貢・課役の徴収は,公事の銭納化や生産力の上昇に伴う小百姓の地位の向上と惣結合の成立により,鎌倉末期ごろから廃止され,畿内では中小の新しい名田が現れ従来の課税が分割して引き継がれるが,太閤検地で名田は否定され消滅した。