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●冥加金 みょうがきん

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 江戸時代の雑税の一種で,商工業者に課せられた営業税。単に冥加とも言う。各種の営業のうち,幕府または藩主によって免許されたり利権を与えられたりした営業者が,その報償として支払う。営業者は,同業者の集まりである株仲間(かぶなかま)と個人に大別できる。株仲間冥加は,無代納者や無賃人足で納める冥加勤(みょうがつとめ)と金銭で納める冥加金・冥加銀・冥加永などに分けることができる。米など物品の場合もあった。個人で納める場合は,酒造冥加・油絞冥加・質屋冥加・旅籠(はたご)冥加など,それぞれの商売に応じた名で呼ばれた。冥加金は初めは定率ではなく,神仏の加護に報いる奉納的な性格を有していたが,幕府財政の窮乏とともに定率とされ,酒造冥加は醸造高によって課せられるようになった。幕府はこれを浮税のなかに入れた。そのため,毎年一定額を上納する運上(うんじょう)との区別がなくなり混同して用いられるようになった。