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●美濃部達吉 みのべたつきち

アジア 日本 AD1873 明治時代

 1873〜1948(明治6〜昭和23)憲法学者・法学博士。1967年東京都知事に初の革新知事として当選した美濃部亮吉の父。兵庫県高砂市に生まれる。1897年(明治30)東京帝国大学法科大学政治学科を卒業後,一時内務省に務めたが,1899年母校に迎えられ助教授となる。ドイツ・イギリス・フランスに留学し1902年東大教授となる。ドイツ留学中は G. イエリネックに師事し,また一木喜徳郎の影響を受ける。大学においては,法制史・行政法の講座を担当しやがて憲法講座も兼ねた。大日本帝国憲法下における憲法理論として国家法人説や天皇機関説を唱えた。また明治憲法の自由主義的解釈を展開し,議会の権限を広くし天皇の大権を狭く解釈する独自の憲法学をうちたてた。明治憲法の自由主義的解釈の天皇機関説は,主権の主体は天皇にではなく法人としての国家にあり,天皇はただその機関としてこれを総覧(そうらん)しているにすぎないというものである。これは明治末年から大正1年にかけて天皇主権説を唱えた穂積八束(ほづみやつか)・上杉慎吉(うえすぎしんきち)らにより批判が出され激しい論争がなされた。この論争に関する諸論文は,星島二郎編『上杉慎吉対美濃部達吉最近憲法論』(1913)に収められている。その後,大正政変後の政党勢力の伸長や民主主義の興隆によりこの学説は広く認められるようになり,彼の地位も安定するようになった。

 1920年(大正9)東京帝国大学に上杉慎吉の担当していた憲法講座のほかに,新たな憲法講座が設けられ美濃部はこれを担当し,国家試験の委員ともなり,1932年(昭和7)には貴族院議員に勅選された。しかし満州事変後ファッショ勢力が台頭し学問や思想の自由に対する統制や弾圧が始まった。天皇機関説は反国家思想と見なされ,また1934年には国体明徴運動が起こり美濃部は攻撃の的となった。1935年,著書『憲法撮要』『憲法精義』などが第67帝国議会で問題にされ天皇機関説に再び非難の矢が向けられた。これに対し同年貴族院で〈天皇ハ此法人タル国家ノ元首タル地位ニ在マシ,国家ヲ代表シテ国家ノ一切ノ権利ヲ統攬シ給ヒ,天皇ガ憲法ニ従ッテ行ハセラレマスル行為ガ,即チ国家ノ行為タル効力ヲ生ズルト云フコトヲ言ヒ現ハスモノデアリマス〉という釈明演説がなされたが不敬罪で告発され,『憲法撮要』『逐条憲法精義』『日本国憲法の基本主義』の三冊が発行禁止となった。政府はさらにまた同年〈恭しく惟るに,我国体は天孫降臨の際降し給へる御神勅に依り明示せられたる所にして,万世一系の天皇国を統治し給ひ,宝祚(ほうそ)の栄は天地と倶に窮りなし〉という国体明徴の声明を出して天皇機関説を否定し,国家統治の大権は天皇にあると説いた。美濃部の告発は起訴猶予となったが,同年勅選議員を辞職し翌年には天皇機関説に憤激した暴漢に撃たれ重傷を負った。第二次世界大戦後,公職に復帰する。1945年幣原内閣の憲法改正の顧問を務め,1946年には枢密顧問官となり,1947年公職適否審査委員会委員長,同年12月全国選挙管理委員会委員長となった。また第二次世界大戦後は占領軍による強制的な新憲法の設定に反対するなどの活動も行った。美濃部は1934年に定年退職し東京大学の名誉教授となったが,その五十年にも及ぶ,長い学究生活の間に100冊に近い著述を残している。またその生涯において日本の民主主義の消長を一身に体現し,つくり上げていった類まれな人物として考えることができる憲法学者である。

 その主な著書としては,『日本国法学(1907)』『憲法及憲法史研究(1908)』『日本国行政法 4巻(1909〜1916)』『憲法講話(1912)』『憲法撮要(書名)(1923)』『行政法撮要(1924)』『逐条憲法精義(1927)』『評釈公法判例大系(1933)』『議会政治の検討(1934)』『日本行政法(1940)』『日本国憲法(1948)』などがある。1948年に発表された『行政法序論』が遺稿となった。