●凡下 ぼんげ
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中世,とくに鎌倉時代に用いられた身分制上の呼称を指す。中世における社会身分としては,侍と凡人のあいだに区別が設けられていた。凡下は,侍身分(騎乗の資格のある武士)と下人・所従のあいだに位置していた平民を指していた。また律令制下の公民の系譜をひき,室町時代の地下人にあたる。凡下と侍の区別が最も明らかに現れるのは,検断沙汰と服装の面においてであった。犯罪の嫌疑をかけられたとき凡下は拷問されるが,侍は拷問されないのが通例である。凡下ら騎乗と烏帽子懸(えぼしかけ)足袋の使用を禁じられ,また文書偽造の罪に対しては,顔に火印を押された。なお,当時は雑人・平民の呼称も使われ,凡下とほぼ同じ階層をさしていたと思われる。また,当時の「甲乙人」や室町時代の「土民」といった呼称は,凡下より広い層を含む一般的な呼称として用いられており,必ずしも身分呼称を指していたとはいえない。