●保馬法 ほばほう
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王安石新法の一つ。保甲法と関連して北辺五路地区を重点において制定した軍馬養成法。【軍馬の必要性】良馬は高寒の地に育成されるが,中国では条件が整わなかった。また今まで軍馬を購入してきた契丹・西夏などは民族意識が高まるにつれて宋への輸出を止めた。
【保馬法概略】[1]民間の希望者に官馬か馬の代価を与える。農民はこの馬を平時は使用してもよいが,酷使してはならない。民間では3等戸以上で10戸を1保,4〜5等戸は10戸を1社とし,戸ごとに1匹を与える。富豪には2匹の飼育を許す。給馬の数は開封府界では3,000匹まで,五路では5,000匹まで飼育させる。1年に1回検閲し,死なせれば富豪は全額を,社戸は半分を,10戸で弁償させるなどの規則があった。一方,飼育の家には租税の付加税を免除した。ただし保馬法の成果は判明しない。
〔参考文献〕宋会要輯稿『兵志』
佐伯富『王安石』1946,冨山房