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●母性保護条約 ぼせいほごじょうやく

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 ILO(国際労働機関)第103号条約。労働に従事する女子の保護については,1905年のベルン会議以来,早くから世界的に関心がもたれてきた。ILOにおいても1919年第1回総会で,「産前産後における婦人使用に関する条約」(第3号)が採択された。「母性保護条約」は上述の第3号条約をWHO(世界保健機関)の勧告に従い,1952年第35回総会で改正したもの。おもな規定は,[1]産後6週間の強制的休暇期間を含む少なくとも12週間の出産休暇,妊娠・分娩に起因する疾病の場合の産前産後休暇の延長,[2]出産休暇による休業中に医療給付および金銭給付を受ける権利,[3]法令の定める育児時間中に生児哺育のため,有給で業務を中断する権利,[4]出産休暇中の解雇禁止など。1984年(昭和59)9月現在,批准国は21,日本は未批准。わが国の労働基準法では,本人の希望と医師の診断があれば産後5週間で就業を認めている。わが国の規定は国際水準より低い。