●法治主義 ほうちしゅぎ
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法治主義とは,司法・行政など一切の国家作用は,議会または議会の参与により制定された法律に基づいて行われねばならないとする原理を言う。罪刑法定主義や租税法律主義などは,この原理から派生したものである。とくに,国家権力作用を担当する行政においては,法治主義は“法律による行政の原理”とも呼ばれ,次の二つの内容により担保されている。【法律の優位】行政機関による立法は,憲法上,憲法・法律を執行するための執行命令と法律の委任に基づく委任命令に限定され,また,法律に抵触する行政処分は,原則として効力を有しないこととされる。
【法律の留保】国民の権利義務に関する行政作用は,法律の根拠を必要とされる。法律の留保の対象については,国民の権利・自由を侵害・制限する行政作用に限定する説(侵害留保説)と授益的行政・非権力的行政など一切の行政作用に及ぶとする説(全部留保説)があるが,最近は後説が有力である。