●防衛出動 ぼうえいしゅつどう
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日本が外部から武力攻撃を受けたとき,またその恐れのある場合に際して,防衛のため,内閣総理大臣の命令によって自衛隊の全部または一部が出動することを言う。「外部からの武力攻撃」とは,他国の日本に対する計画的・組織的な武力による攻撃であると解されている。また,「恐れのある場合」とは,日本を攻撃する意図が客観的に明白に予想されるような状態と解されている。また治安維持のため出動を命ぜられるとき治安出動と言い,権限を含めて出動の様態を区別している。【防衛出動の手続き】内閣総理大臣が防衛出動を命ずるためには,あらかじめその可否について国防会議に諮問し閣議にかけた上で,国会の承認を得ることが必要である。ただし,とくに緊急の場合には,国会の承認を得ないで出動を命ずることができるが,この場合には事後直ちに国会の承認を求めなければならない。もし不承認の議決があった場合には直ちに自衛隊の撤収を命じなければならない。
【防衛出動時の措置】内閣総理大臣は,防衛出動命令があった場合における特別の必要があると認めるときは,海上保安庁の全部または一部を防衛庁長官に指揮させることができる。また出動部隊が防衛行動に際しては,関係のある国または地方公共団体の機関と相互に緊密に連絡し協力するものとされている。
【防衛出動時の権限】防衛出動を命ぜられた自衛隊は,日本を防衛するため必要な武力を行使することができるが,その際は,国際法規と慣例に従いかつ遵守しなければならない。さらに,事態に応じて合理的な判断をし必要とされる限度を超えてはならない。また自衛隊は必要に応じて公共の秩序を維持するために行動することができるが,自衛官がこのために行う職務の執行については,警察官職務執行法等の規定が準用される。このほか自衛隊の任務遂行上,必要がある場合には,物資の収用等の権限や公衆電気通信設備の利用などの措置に関する規定が適用される。さらに,部隊の特別編制・予備自衛官の防衛招集・自衛官の停年の延長などの規定が適用される。
【防衛出動待機命令】事態が緊迫し,防衛出動命令が発せられることが予測される場合において,これに対処するため,防衛長官が発する自衛隊の全部または一部に対する出動待機命令を言う。この待機命令は,防衛出動命令が発せられる場合に,直ちに出動することができる態勢を整えるために発せられるものであり,内閣総理大臣の承認を必要とする。
【防衛出動の背景】以上のような防衛出動に関する日本特有の規定は,自衛隊の成立の過程と憲法との関係に拠っている。自衛隊の前身である警察予備隊は,連合国司令部の覚書きにより1950年(昭和25)朝鮮戦争を契機として生まれた。1952年に保安隊に改称され,1954年に,先の規定を含む自衛隊法が制定され,陸海空から成る自衛隊となった。この間,1951年には対日講和条約とともに旧安保条約が調印され,1960年には今日の安保条約に切りかわる。日本がアメリカ主導の戦争に巻き込まれるのを恐れて安保反対闘争がおこり,平和運動の盛りあがりのなかでは必ず自衛隊と憲法の関係が問いかえされた。第9条は〈戦争放棄,軍備及び交戦権否認〉が決められており,多くの憲法学者は自衛隊を違憲としたが,政府は自衛権を放棄するものではないと解釈してきた。一方アメリカからの日本防衛力の増強への要求は強まり,その過程で,極東における有事に対処するための研究も行われるようになった。日米安保協議委員会で合意を見た極東有事研究のほか日本有事研究も防衛庁で作られ,概要のみ発表された。現在の防衛二法,つまり防衛庁設置法と自衛隊法には,防衛出動に関しては先の規定があるが,有事の法的措置については十分ではない。有事即応体制を整備するための有事法制研究は1977年より防衛庁を中心に進められているが,調整部分を残している。