●保育行政 ほいくぎょうせい
アジア 日本 AD
国家または地方公共団体が,法的根拠に基づいて保育に関する政策を実施する働きを言う。保育という場合幼児教育全般をさして使われることが多いので,学校教育法に基づいて文部省が管轄する機関である幼稚園,ならびに児童福祉法に基づいて厚生省が管轄する機関である保育所の両方に対する行政を総称して保育行政と呼んでいる。ただ最近幼稚園に関するものを教育行政に含め,保育所に関する行政だけを保育行政と呼ぶ傾向にある。保育行政には国または地方公共団体が保育所を直接設置し維持管理していく働きと,個人や福祉法人などが運営する保育所に対して規制するとともに助成する働きがある。教育の効果をあげるための条件整備という戦後の教育行政の基本的な考え方は,保育行政においてもとられていて,保育の目的や目標を達成するのに必要な物的人的条件の整備,ならびに保育の内容・方法に対する指導・助言が保育行政の主な内容になっている。