●保安条例 ほあんじょうれい
アジア 日本 AD1887 明治時代
1887年12月25日勅令で公布され,即日施行された反政府運動に対する弾圧法規。全条文は下記の通りである。第1条 およそ秘密の結社または集会はこれを禁ず。犯す者は一月以上二年以下の軽禁錮に処し,十円以上百円以下の罰金を附加す。その首魁及び教唆者は二等を加う。内務大臣は,前項の秘密結社または集会または集会条例第八条に載する結社集会の連結通信を阻遏するために,必要なる予防処分を施すことを得。その処分に対しその命令に違反する者,罰前項に同じ。
第2条 屋外の集会または群集は,あらかじめ許可を経たると否とを問わず,警察官に於いて必要と認むるときはこれを禁ずることを得。その命令に違う者,首魁,教唆者及び情を知りて参加し勢を助けたる者は,三月以上三年以下の軽禁錮に処し,十円以上百円以下の罰金を附加し,その附和随行したる者は,二円以上二十円以下の罰金に処す。集会に兵器を携帯せしめたる者また各自に携帯したる者は,各本刑に二等を加う。
第3条 内乱を陰謀しまたは教唆しまたは治安を妨害するの目的を以って,文書または図画を印刷しまたは板刻したる者は,刑法または出版条例により処分するの外,なおその犯罪の用に供したるいっさいの器械を没収すべし。
印刷者は,その情を知らざるの故を以って前項の処分を免るることを得ず。
第4条皇居または行在所を距る三里以内の地に,住居または寄留する者にして,内乱を陰謀しまたは教唆しまたは治安を妨害する虞ありと認むるときは,警視総監または地方長官は内務大臣の認可を経,期日または時間を限り退去を命じ,三年以内同一の距離内に出入り寄宿または住居を禁ずることを得。
退去の命を受けて期日または時間内に退去せざる者,または退去したるのち更に禁を犯す者は,一年以上三年以下の軽禁錮に処し,なお五年以下の監視に付す。
監視は本籍の地に於いてこれを執行す。
第5条 人心の動乱によりまたは内乱の予備または陰謀をなす者あるにより,治安を妨害するの虞ある地方に対し,内閣は臨時必要なりと認むる場含に於いて,その一地方に限り,期限を定め,左の各項の全部または一部を命令することを得。
1.およそ公衆の集会は屋内屋外を問わず及び何等の名義を以ってするに拘わらず,あらかじめ警察官の許可を経ざるものは,すべてこれを禁ずる事。
2.新聞紙及びその他の印刷物は,あらかじめ警察官の検閲を経ずして発行するを禁ずる事。
3.特別の理由により官庁の許可を得たる者を除くの外,銃器,短銃,火薬,刀剣,仕込杖の類すべて携帯,運搬,販売を禁ずる事。
4.旅人の出入りを検査し,旅券の制を設くる事。
第6条 前条の命令に対する違反者は,一月以上二年以下の軽禁錮または五円以上二百円以下の罰金に処す。その刑法またはその他特別の法律を併せ犯したるの場合に於いては,各本法と照らし重きに従い処断す。
第7条 本条例は発布の日より施行す。
本条例が公布されたのは,自由党解党後,沈滞していた自由民権派が国会開設を目前にした1887年10月,片岡健吉らが言論・集会の自由,地租軽減・外交の回復を主張する三大事件建白運動の高揚に対処したものである。この建白運動は,2府32県にわたり,青年・学生を含む2,000人以上が上京し,前年10月に旧自由党系の星亨・中江兆民らを中心とする全国有志懇親会をきっかけとして盛り上がった大同団結運動に合流して,再び民権運動が高揚されるかに見えた。政府は,この反政府運動を鎮圧するために本条例を公布し,片岡・星・中江ら570名の中心的活動家を東京から追放した。これを拒否した片岡らは禁固に処せられた。本条例は1898年6月廃止された。
〔参考文献〕板垣退助監修『自由党史』岩波文庫