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●兵役 へいえき

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 適齢に達した全国の壮年男子を兵籍に編入して,徴兵・服役させることをさす。1873年(明治6)の徴兵令によって,旧来の武士が独占専業としていた武事を士族より奪い,兵役を国民皆兵の実現,四民平等などの義務にもとづいて実施した。しかし国民皆兵は免役規定によって骨抜きになり,貧民と子だくさんの者のみが実質的に役負担をした。それを1889年になって全面的に改正し,やっと国民皆兵が実質的に施行され,不具者と病弱者以外は皆兵となった。当初の免役条項では,官公吏・学生・戸主および後継者・代人料納付者・徴兵在役者の兄弟などに適用されることとなっている。その点からみると封建的賦役に近い半農奴的軍隊であるともいえよう。あいつぐ徴兵令の改正は1889年にいたって免役・代人規定が廃止され,国民の義務となった。しかし,実際の国民皆兵は,現役の入隊者に一番多くの負担をかける制度であった。そのため徴兵と懲役との区別さえなくなった。