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●分地制限令 ぶんちせいげんれい

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 近世の土地法令における基本法の一つ。江戸幕府が農民所持地の分割を制限した法令で,農民の担税能力を維持させるために,農民所持地の細分化を阻止したもの。分地制限令の初出は1673年(延宝1)の発布で,名主は20石以上,一般農民は10石以上の所持高でなければ,田畑を子供に分地してはならないという内容である。幕府自身の官撰法令集での分地制限令は1721年(享保6)7月の「田畑配分之事」である。この内容は高10石,面積1町歩より少なく配分することを禁止し,その場合,分地高も残り高も高10石以上でなければならず,したがって20石以下の所持高農民は,子供や親類などに分割相続をしてはならないというものであった。この規定が以後,幕府の農民相続についての基本姿勢となった。分地制限令の発布は戦国時代からつづいた耕地開発が頂点に達し,分地による子供や親類縁者の新規百姓への取り立てが難しくなったことを背景にしている。