50音順    検 索

●分割相続 ぶんかつそうぞく

アジア 日本 AD 

 財産相続の一種で,共同相続人のあいだで相続財産を分割するもの。そのうち分割の割合が均等のものを均分相続,不均等のものを不均分相続という。分割相続は不分割相続(総領相続一子相続に区分される)に対する用語で,分割相続と不分割相続は合わせて共同相続と呼ばれ,これは単独相続に対する。地位・身分などを継承する身分相続は,一子による単独相続が原則であるが,財産相続の方は単独相続がむしろ珍しく,古来共同相続が広く行われてきた。

【分割相続の系譜】現行民法では遺産相続に諸子女の均分相続が規定されている。しかし農家の場合,農地の均分相続は実現がむずかしく,たいてい一子相続,もしくはそれに近い方式を採用している。すなわち共同相続人のうち一子が農地の全部,あるいは大部分を相続し,他子は相続を放棄するか,あるいは一部だけを相続するかして,その代わり何らかの形で補償を受けるという状況が一般的である。明治民法でも家族員の遺産は諸子女による均分相続としたのに対し,“家督相続”,すなわち戸主の身分・財産に関しては嫡長男子が単独相続する定めであった。この場合,家族員個々の財産はたいていないか,あってもごくわずかであったから,事実上は嫡長男子による全財産の単独相続が形成されるありさまであった。いったいに東北・北陸地方では近来まで分割相続を歓迎せず,長男子単独相続を実行しようとする観念がうかがわれた。また“位牌田”“名(苗)田”などと呼ばれる先祖伝来の農地についてはけっして分割を認めず,“家”の継承人一人に相続させるような習俗も伝えられている。このような財産の嫡長男子単独相続は,近世武家社会に完成されたもので,明治民法の“家督相続”もそれを踏襲したのであった。単独相続では,家産を分散することなく,前々からの財力を弱めることにならないので,“家”の繁栄・永続に役立つといえる。その代わりに,財産分与を受けない者に対する適当な方策を欠くと,たちまち彼らを困窮させてしまうことになる。武家社会で“部屋住み”,各地の村々で“オジ”と呼ばれた次男以下の男子は,他家に養子に出る以外,一生長兄の扶養を受けることになり,“厄介者”の暮らしを強いられたのである。これに対し,分割相続は実際には各地で広く行われてきた。鎌倉武家社会では,元来分割相続が建前で,場合によっては女子にも財産分与がみられた。分割相続では,諸子にそれぞれ責任を自覚させ,独立心を高揚させる効果をもっていた。一族・一家を形成すべき独立の家々を増やし,それらを合わせて族団の総力を強めようとするのに分割相続が適当とされた時代があったのである。ただ財産の分割・財力の分散によって招きかねない族団の弱体化については,一族のなかから“器量の仁”が“総領”に選ばれ,所領の統轄に当たった。そして,これがのちに総領相続に転ずる端緒となったわけである。

【分割相続と分家】庶民社会でも分割相続は一般的であった。関東地方から中部地方にかけて,本分家集団たる同族を“地類”“地親類”“合地(あいじ)”“地分かれ”“地組”“地名(じみょう)”などと呼ぶ所がある。いずれも土地を媒介にした同族結合で,実際に分家創立にさいして本分家のあいだで屋敷や田畑を分割したとの伝承も聞かれる。こうした分割相続が繰り返されたのは江戸時代中期までで,そのころ同族団が確立したもののようである。すなわち分与すべき財産さえあれば,分家設立を歓迎し,同族拡大に熱心なのは日本の農村に伝統的な観念であったことがわかる。近来も,西南日本において末子相続隠居分家を慣行とする地域で,財産の分割相続,それも均分相続もしくはそれに近い方式がみられた。また,同地域では開墾や干拓・出作りなどによって,新たに分与すべき土地の確保に努める風であった。たとえば長崎県五島列島では開墾により,同県諫早地方では干拓により,広島県大崎下島や岩子(いわし)島では出作りによって,それぞれ分与すべき土地を確保するとともに,末子相続隠居分家の慣行を保持してきた。

 最近にいたって土地に余裕がなくなったが,分割相続と村内分家を断念する代わりに都会に就職させることにより,なおも旧慣を維持しようとしている。農家の場合,村内分家には一定以上の農地の分与を実行しない限り存立の基盤を求めえないわけで,分家と分割相続の慣行はまさに対応しているわけである。

〔参考文献〕竹田旦『「家」をめぐる民俗研究』1970,弘文堂

青山道夫他編『講座 家族』5,1974,弘文堂