●文化財保護法 ぶんかざいほごほう
アジア 日本 AD1950 昭和
文化財の一般的意味は,祖先から伝えられてきている文化遺産,文化価値を有するもの,文化活動における客観的所産としての諸事物または諸事象をいう。文化財保護法において保護の対象として取りあげた文化財は,有形文化財(建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・筆跡・典籍・古文書などで,歴史上・芸術上価値の高いもの,および考古資料)・無形文化財(演劇・音楽・工芸技術などで歴史上・芸術上価値の高いもの)・民俗資料・史跡名勝天然記念物の4種である。文化財保護法は文化財を保存しその活用を図って国民の文化的向上に資する目的の法律である。1950年(昭和25)制定され,文化財の種類・文化財保護委員会・重要文化財その他の取り扱いなどを規定している。以前の国宝保存法,重要美術品等保存に関する法律,史跡名勝天然記念物保存法等は,文化財保護法に吸収され廃止。
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