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●分益小作 ぶんえきこさく

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 小作制度の一形態。折半小作ともいう。『資本論』第3巻第6編第47章第5節によれば,土地所有者は土地と経営資本の一部(たとえば家畜・犂)を提供し,小作農は自己の家族労働(他人労働を加える場合もある)と経営資本の一部を提供して経営を行う。生産された農産物は,一定の割合(多くは折半)で地主と小作農のあいだで分割され,地主の取分は地代と提供した経営資本の利子を含む。地主の封建的支配は排除されているが,農業経営者たる小作農も経営資力が十分でなく,経営資本の一部を借りることにより地主の干渉を受ける余地を残し,地代論的には封建制から資本制への過渡的形態といえる。南・西部フランスで支配的であり,南ドイツ・アメリカ南部でみられた。類似形態に,岩手県山間部に存在した,圃場で立毛を分割収穫した刈分小作があるが,名子制度を伴い,わが国における小農自立過程での残存形態としての性格を強く有する。