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●不当労働行為 ふとうろうどうこうい

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 憲法で保障した労働基本権である,労働者の団結権や団体行動の自由に対する使用者の侵害・干渉などの妨害行為。これはアメリカのワグナー法(1935)によって確立されたものである。わが国の労働組合法も第7条で,すべての不当労働行為を禁止するとともに,違反を排除し原状回復の措置を定めている。不当労働行為として禁止される行為は,[1]労働者が労働組合員であること,労働組合に加入し若しくは結成しようとしたこと,あるいは労働組合の正当な行為をしたことなどを理由に不利益な差別待遇をすること,[2]正当な理由なく団体交渉を拒否すること,[3]労働組合の結成・運営に支配介入し,または経理上の援助をすること,である。不当労働行為の救済は,私企業労働者は労働委員会公共企業体職員は公共企業体等労働委員会,公務員については人事院あるいは人事委員会または公平委員会に請求することができる。もちろん裁判所にも提訴できる。