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●婦人参政権条約 ふじんさんせいけんじょうやく

AD1953 

 国際連合憲章における10条から成る男女同権の原則の実施を目的とした条約で,1953年(昭和28)3月31日にニューヨークで署名された。この条約は中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語に訳され,国際連合加盟国および被加盟国に送付された。

 第1条:婦人はあらゆる選挙ににおいてなんらの差別を受けることなく,男子と同等の条件で投票する権利を有する。

 第2条:婦人はなんらの差別も受けることなく男子と同等の条件で,国内法で定めるすべての公選による機関に選挙される資格を有する。

 第3条:婦人はなんらの差別も受けることなく,男子と同等の条件で,国内法で定める公職につき,および国内法で定めるすべての公務を執行する権利を有する。

 以上が主文であり,日本における婦人参政権は1945年の戦争終結と同時にマッカーサーによって初めて認められ,2年後の新憲法での成文化に次いで国際的にも締結された。