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●夫役法 ふえきほう Fu-i fa

アジア 中華人民共和国 AD 

【意味と役の規模】州県の治河・修城などの雑役にかり出される徭役(ヨウエキ)のこと。ときには治河に必要な物資の調達なども課せられた。本来は廂軍の仕事であるが役事が多くなると農民に課せられ,また坊郭戸にも課せられた。とくに北辺五路地区の徭役は規模が大きく,黄河の河掃に5万人,修城に春夫3万人が2年間動員されている。富民に請け負わせて功績により官を与える形態の夫役もあった。

【発生と戸等との関係】夫役そのものは早くからあるが,戸等と関係づけられる夫役は宋代に顕著である。これが「差夫五等法」と呼ばれるものである。すでに太宗や仁宋時代にも戸等に応じて徭役につかせた例がある。差役のほかに夫役もあるから,農民のなかには都に移り住む・佃戸(ヨウデンコ)も現れた。これらの苦痛弊害が王安石の新法が北辺地帯に重点的に施行された背景にあった。

〔参考文献〕東一夫『王安石新法の研究』1970,風間書房

東一夫『王安石事典』1980,国書刊行会