●賦(人頭税) ふ(じんとうぜい)
アジア 中華人民共和国 AD
漢代においては算賦などの人頭税を意味する。その起源は,人民が戦時にあたって武器・武具を自弁して従軍する義務にあり,のちに軍役の提供を金銭物品で代納するようになったものである。漢代の賦には,人頭税としての算賦(15歳〜56歳までの成年男女に課す),口賦(7歳〜14歳までの未成年男女に課す),人頭税に近い更賦(徭段の代納)や財産税としての算賦があった。漢代の租税制度は,以上のような賦と農林水産業および商工業の収益に課す租によって構成されていたが,三国時代以降には賦の名称は消え,課税単位は戸となり戸調制が実施された。さらに北朝における均田制施行によって,戸調は夫婦1組を単位とする牀調へと変わり,隋唐にいたって再び個人を対象とする庸・調が行われる。近年,湖北省江陵県鳳凰山漢墓から約400枚の竹簡が出土し,算賦研究に対して新しい資料を提供している。