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●兵粮米 ひょうろうまい

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 中世,戦乱に際し,軍隊に必要な兵粮費として一般に賦課した米のこと。1180年(治承4),源氏の挙兵にあたり,平清盛が諸国に課したのが始まりである。源頼朝も1185年(文治1),地頭に諸国の公領,荘園を問わず,1反当たり5升の兵粮米を徴収させる勅許を得たが,この制度は翌年廃止されている。以後,兵粮米は臨時に,兵乱のときなどに限って徴収されることになった。なお,南北朝期になると,足利尊氏は,功労ある武士にとくに兵粮料所を与え,そこから兵粮米を徴収するように制度化しているのである。こうした事例は,ただ北朝方だけでなく,南朝方においてもみられ,南朝の場合には朝用分という名目で,やはり兵粮米の徴収をさせている。そのほか,諸国の守護も軍用という名目で,管国の農民に兵粮米を賦課するということがあり,こうした兵粮米賦課が,幕府・守護勢力による荘園侵略の一つの有力な梃子となったことは明らかである。