●百姓林 ひゃくしょうばやし
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江戸時代,一般農民の所有している山林をさす名称。所有といっても使用・収益権を認められただけであって,藩によって一定しないが,良材はむやみに伐採してはいけないこととなっている。したがって百姓の私有林に相当するもので,領主の御山または社寺林と区別するために用いられた名称。百姓持山・林・百姓掟・抱林,ところによっては百姓一人林・百姓自林ともいっている。いずれも,持主の屋敷のまわりや耕作地に近いところにあるのがふつうであった。肥料・飼料給源で,建築土木用用材・薪の供給地であったが,あまり育林の対象でない。広義の百姓林には,村中の会山・百姓預け林・百姓植立山・運上山などがある。しかし厳密な意味では個人持の山のことをさす。江戸時代中期以降になって百姓林の反別を改めて,山,林年貢を徴している。百姓山の立木は良材のときは許可制が多く,したがって百姓には用益が多かった。