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●ハッド

アジア アジア AD 

 イスラーム法における刑罰の一つで,量刑がコーラン,ハディースに明文的に規定されていて変更できないものをいう。固定刑とも訳される。刑罰の程度,つまり量刑に関してイスラーム法は三種類に分けている。第1は,「目には目を,歯には歯を」という有名なハンムラビ法典に見えるセム的な刑罰観を受け継いだもので,同害同復ないしは受けた被害に見合った補償を要求するというものである。第2は,量刑を裁判官の自由裁量に委ねるタアズィール刑(矯正刑)である。第3はハッド刑で,時と場所にかかわりなくコーラン,ハディースに規定された刑をつねに執行していくというものである。この量刑が適用される罪は次の五つと決まっていて,量刑は以下のとおりである。

[1]姦通罪−−笞百打,[2]中傷罪−−笞八十打,[3]飲酒罪−−笞四十打,[4]窃盗罪−−手足の交互切断,[5]追剥罪−−死刑・磔刑・手足の交互切断・国外追放。