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●廃刀令 はいとうれい

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 1876年(明治9)3月28日に発せられた太政官布告で,大礼服着用および軍人・警察官・官吏制服の場合を除き,帯刀を禁止した命令。明治政府は,廃藩置県後,封建的身分差別の撤廃なかんずく士族の身分的特権の解消に努め,士族特権の象徴である帯刀については,1871年9月23日(明治4年8月9日)に脱刀勝手たるべきことと布告して帯刀しない自由を認めた。翌1872年(明治5)には徴兵制が施行され,士族の軍事職専有制を廃止したが,それは士族の武装特権否認を意味した。そこで,1875年(明治8)12月,陸軍卿山県有朋は,国軍の権限確立のために軍以外の武装を解消しなければならないとの見地から,士族の脱刀自由を一歩進めて帯刀を禁止する必要があると建言した。それにもとづいて,1876年3月28日に官吏制服など制規の服装の場合を除いて帯刀を禁止する命令,すなわち廃刀令が布告された。これは士族の不満を高め,10月の熊本神風連の乱など士族反乱の一因となった。