●廃棄物 はいきぶつ
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生産・流通・消費活動などに伴い発生し,廃棄処分を必要とするものを総称して廃棄物という。[1]家庭から出るごみ,[2]産業廃棄物,[3]放射性廃棄物などが,そのおもなものである。これら廃棄物の処分と処理が,都市においてしだいに問題となってきている。経済社会活動が活発化するに伴って,廃棄物は必然的に,量的に拡大し,質的に複雑化する。廃棄物の適正な処理を行うことは,日本のように多数の人口が狭い国土に住んでいる,きわめて高度な産業社会においては,生活環境の保全と国民の健康の保護という視点から,非常に重大な課題となっている。廃棄物の処理および清掃に関する法律(1970年,昭和45年12月25日法律137)第2条第1項は,次のように定義している。すなわち〈「廃棄物」とは,ごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚でい,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう〉。なお,一般廃棄物と産業廃棄物については,第2項と第3項でそれぞれ次のように定義している。〈2. この法律において「一般廃棄物」とは,産業廃棄物以外の廃棄物をいう。3. この法律において「産業廃棄物」とは,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃えがら,汚でい,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう〉。また「海洋汚染および海上災害の防止に関する法律」(1970年,昭和45年12月25日法律136)第3条第2項は,〈廃棄物 人が不要とした物(油を除く。)をいう〉と定義している。一般廃棄物のうち,ごみの発生量は1981年(昭和56)度で4,300万トンであり,産業廃棄物の排出量は1980年(昭和55)度で2億9,200万トンである。