●農田水利法 のうでんすいりほう
アジア 中華人民共和国 AD
【目的と経過】王安石の新法の一つ。3番目に施行された。1069年(煕寧2)11月に条約を作制して全国的に実施した。目的は水旱で荒廃した田土を改修して農田造成を行うことと,河川の改修によって漕運を振興することであった。条文もこれらに関するものが最も多く,理財に対する王安石の積極性をうかがわせる。その常平管勾官の職務・罰則に関するものも多い。【本法の功績】治水政策の影響から墓地を破壊するなどの弊害やそれに対する非難などもあったが,効果にはみるべきものがあった。たとえば河水を氾濫させて農地を造成する淤(お)田では河北で17万頃(けい)以上の肥沃な田土を造成し,地価も上昇している。また漕運的見地で行ったベン※注1※河の改修で兵站地帯の東南から600万石の物資を首都や前線基地に輸送している。なお改修事業にあたっては新しい器具も発明された。
〔参考文献〕東一夫『王安石新法の研究』1970,風間書房
佐伯富「王安石の淤田法」東亜経済研究,28−1 ・2
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