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●年季奉公 ねんきぼうこう

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 江戸時代における,年季契約による賃労働である。武家への奉公人といわれる百姓の年季奉公は,一季居奉公より変わった出替奉公と呼ばれるのに対して,農村都市の出稼ぎ奉公人のなかには,一定の年季の奉公勤めをへて,丁稚・手代となる者や,質券の居消奉公により年季雇用となった者も多かった。1698年(元禄11),幕府は終身の譜代奉公を禁止し,10年を限度とするが,村の貢租未進者が日用座をとおして年季稼ぎに従う者が多く,この年季証文は前金納によって雇用されていた。信州農村の年季奉公は,質物譜代がいたすけ奉公による年1両以上の年季奉公により,地主手づくり経営が展開するが,安永・天明期になると一季日雇奉公へと変化する。年季奉公の証文には,身代給金のほか,盆暮に仕着せとして現金がわたされた。出替り期は2月であるが,それが明治期になると,12月25日と変わっている。

〔参考文献〕所理喜夫『徳川将軍権力と基礎構造』1984,吉川弘文館

大竹秀男『近世雇傭関係史論』1984,有斐閣