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●年紀法 ねんきほう

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 年序法ともいう。一定の年紀をすぎると,その間の土地所有・占有の事実によって正当な権利として確認される。そのような慣習法は,平安中期以降確立している。また,平安中期から中世にかけての土地占有者の知行権取得のための時効の法をさす。押領の場合や寺社領には不適。鎌倉幕府は御成敗式目ではその年紀を20年ときめている。年紀とは,元来は年数の意味であるが,鎌倉・室町時代には時効の意味をもった。中世の武家法では不動産物権に対し,実際に支配していない状態が20年もたつと,物権に対する権利が消滅する。これを時効という。実際上は,訴訟文書などでは,他人が20年間継続してそれを知行していることがはっきりすると権利が移動する。いいかえると押領が認められることとなる。それにみたないものは年紀未満で,権利が消滅していない。すなわち時効が成立していないことになる。それを証明する文書を年紀未満文書ともいっている。