●年貢 ねんぐ
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封建時代の領主が農民から徴収した租税を年貢といった。日本で具体的にいうと,荘園領主,鎌倉時代の守護・地頭,室町時代の守護大名,戦国大名,近世大名らが農民から徴収した貢納物をさす。荘園年貢の場合は,公事(くじ)と区別し,現物のみをさす狭義に用いられた。それに対し,江戸時代の幕府・大名や旗本が農民から徴収した年貢には現物と貨幣が含まれていた。すなわち田の年貢は米納を原則としたが,畑の年貢は米以外の現物または貨幣で納めることが多かった。そして田畑の年貢は本途物成といい,田畑以外の山野川海などに課すものを小物成または小年貢といった。小物成には,山年貢・野年貢・池役・川年貢・茶年貢・塩浜年貢など,地方によってさまざまな種類のものがあった。明治維新後は地租改正によって,国税は年貢といわなくなったが,地主に納入する小作料を年貢と称した。