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●日本ユネスコ国内委員会 にほんユネスコこくないいいんかい

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 ユネスコ国際連合教育科学文化機関加盟国は,ユネスコ憲章にもとづき,それぞれ国内委員会を設けることになっている。すなわち,同憲章第7条第1項は,〈各加盟国は,教育,科学及び文化の事項にたずさわっている自国の主要な団体をこの機関の事業に参加させるために,その特殊事情に即する措置を執らなければならない。その措置としては,広く政府及びこれらの団体を代表する国内委員会の設立によることが望ましい〉とうたっている。わが国は,1951年(昭和26)にユネスコに加盟し,翌1952年,国会の審議をへて,「ユネスコ活動に関する法律」(昭和27年6月21日法律第207号)を制定し,これによって日本ユネスコ国内委員会を文部省の機関として設置した(8月1日)。

【委員の構成】日本ユネスコ国内委員会は,文部大臣が任命する60人の委員によって構成されているが,その内訳は次のとおりである(「ユネスコ活動に関する法律」第9条)。[1]教育活動・科学活動及び文化活動の各領域を代表する者18人,[2]教育・科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する者12人,[3]地域的なユネスコ活動の領域を代表する者12人,[4]学識経験者7人,[5]衆議院議員のうちから衆議院の指名した者4人,[6]参議院議員のうちから参議院の指名した者3人,[7]政府の職員4人。すなわち,委員は,教育・科学・文化の各領域の代表者,民間ユネスコ活動(国際理解・国際協力活動)の関係者,国会議員の代表者,学識経験者,政府の職員等である。これによって,日本ユネスコ国内委員会は,政府・民間の各界を代表する人々で構成されていることになる。官民の協力ということが,ユネスコ活動の特徴といえる。

【任務と権限】日本ユネスコ国内委員会は,文部大臣・外務大臣などからの諮問に応じて重要事項を調査審議したり,わが国のユネスコ活動の基本方針を策定したり,あるいは,ユネスコ活動についての国民の理解を広めたり,民間ユネスコ活動に協力したりしている。このことについて,「ユネスコ活動に関する法律」は,次のように規定している。〈第6条 国内委員会は,関係大臣の諮問にに応じて左の各号に掲げる事項を調査審議し,及びこれらに関し必要と認める事項を関係大臣に建議する。(1)ユネスコ総会における政府代表者及びユネスコに対する常駐の政府代表の選考に関する事項(2)ユネスコ総会に対する議案の提出その他ユネスコ総会における議事に関する事項(3)ユネスコ総会以外のユネスコに関係のある国際会議への参加に関する事項(4)ユネスコに関係のある条約その他の国際約束の締結に関する事項(5)国の行うユネスコ活動の実施計画に関する事項(6)ユネスコの目的及びユネスコ活動に関する国民の理解の増進に関する事項(7)民間のユネスコ活動に対して行うべき助言,協力及び援助に関する事項(8)ユネスコ活動に関する法令の立案及び予算の編成についての基本方針に関する事項その他ユネスコ活動に関し必要な事項〉

 委員会は,運営小委員会・選考小委員会のほか,担当分野によって,教育・自然科学・人文・社会科学・文化活動・コミュニケーション・普及活動の六つの専門小委員会を組織している。自然科学小委員会のもとには,東南アジア基礎科学地域協力分科会・世界科学情報システム分科会・人間と生物圏計画分科会国際水文学計画分科会政府間海洋学委員会分科会が置かれ,文化活動小委員会のもとには日本文学代表作品翻訳分科会がある。日本ユネスコ国内委員会の事務局は,文部省学術国際局が兼ねている。