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●日米行政協定 にちべいぎょうせいきょうてい

アジア 日本 AD1952 昭和

 正式の名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定」。1952年(昭和27)2月28日,日本側岡崎勝男(国務大臣・内閣官房長官),米国側ラスク(大統領特別代表・国務次官補)との間に調印された。この協定により,米軍は日本国内において必要と見なした区域および施設を使用する権利・権力・権能を有する。さらに入港,米軍による日本の公益事業及び公共役務の利用・輸入品の免税・物や役務の調達・非課税特権・刑・民事裁判権・為替管理・日本区域内において敵対行為発生の場合の防衛措置・駐留経費の分担などの規定が含まれている。しかし,1953年(昭和28)9月29日,調印の改定により,米軍人・軍属の公務以外の行為から生じる刑事訴訟は日本側が第一次裁判権を有する。なお,1960年1月19日に調印された新安保条約では,駐留経費の分担も廃止された。