●日米安全保障条約 にちべいあんぜんほしょうじょうやく
アジア 日本 AD1951 昭和
1951年(昭和26)9月8日調印,1952年4月28日対日平和条約(サンフランシスコ講和条約)とともに発効した条約。1960年1月19日新条約が改定調印され,6月23日に発効した日米相互協力および安全保障条約をあわせて日米安全保障条約と総称される。日本の安全保障と極東の平和と安定のための日米両国間の軍事的協力関係を定めた条約で,対日平和条約以後,日本の外交政策の基軸とされてきた。それはまた日本の外交政策をめぐる国内論議の焦点となり,賛否両論が現在も闘われてきている。【1951年9月8日調印,1952年4月28日発効の日米安全保障条約】吉田茂・アチソン両全権がサンフランシスコで調印,アメリカ陸海空軍の日本国内およびその周辺に駐留・配備することを認める駐軍協定ともいうべき性格の条約で,条約の失効にはアメリカの認定が必要とされた。駐留米軍の出動は極東における平和と安全の維持,日本政府の要請に応じて日本の内乱および騒擾の鎮圧,日本に対する外部からの武力攻撃を阻止して日本の安全に寄与することを定め,またアメリカの事前の同意がなければ,日本は第三国に基地・駐留・通過などの軍事的権利を与えないことを定めた。しかし,アメリカ側は外国に対して軍事防衛義務を負うときには自助と相互援助に基づかなくてはならないという1948年6月のバンデンバーグ決議により,自衛力のない日本と双務的取り決めはできないとしたため,条約そのものは暫定的取り決めとなり,アメリカ駐留軍は日本の防衛の義務を負わないという片務的な性格となった。したがって条約運用の過程でアメリカ側は日本の自衛力増強を繰り返し要求し,日本の自衛力の漸増に伴い,1958年10月から岸信介内閣の藤山愛一郎外相とダレスとの間で条約改定交渉が進められた。
【1960年1月19日調印,6月19日成立,6月23日発効の日米相互協力および安全保障条約】岸信介首相・アメリカ大統領アイゼンハワーがワシントンで調印,改定条約は外部からの武力攻撃に対して日本を防衛する義務をアメリカが負うことを明記し,また日本はこれに対して日本の施政権下にある領域内で米軍が武力攻撃を受けた場合,それを防衛する義務を負うことを定めた。すなわち,日本は日米の相互援助により自衛力の維持発展に努め,日本の施政下にある領域の日米いずれか一方に対する武力攻撃に共同して対処・行動することを規定し,それによって駐軍協定ではなく相互の援助条約という性格になった。したがって前条約の内乱および騒擾の鎮圧条項は削除され,条約存続期間を10年とし,経済面での協力が新たに規定され,また米軍の配置・装備の変更,日本を基地とする戦闘作戦行動などについては事前協議することとした。この条約の改定には幾つかの慎重論と強い反対論が出された。とくに〈極東における国際の平和と安全に寄与するため〉アメリカは在日米軍を用いることができるという点について,日本が直接利益をもたずそれに関係しないことが望ましい場合でも,日本が米軍の作戦・戦闘行動を通じて紛争に巻き込まれる危険があるという懸念,また軍事的協力関係を結ぶことによって外交の自主性を失うという危惧は強く,安保条約改定反対闘争が広範に展開された。1960年5月19日自由民主党が衆議院の会期延長と条約批准案の単独採決を強行したことから空前の安保反対デモが行われた。
【1970年6月23日自動延長】佐藤栄作内閣は改定反対運動の再燃を恐れ,更改を行わず廃棄通告をせず毎年1年間の自動延長で条約の存続をはかることとし,また非核三原則(つくらず・もたず・もちこまず)の方針をたてて条約の運用をはかることとした。
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