●徒弟条令 とていじょうれい
ヨーロッパ 英国 AD
1563年エリザベス1世の治世期に制定されたイギリスの労働立法で,職人条令ともいう。正式な名称は「職人,労働者,耕作雇人および徒弟に対する諸命令に関する法律」。この条令は1349年の労働者勅令以来の労働諸立法を総合一元化したものである。全文35カ条から成り,主な内容は農村労働力の確保(雇主は雇人を1年以内に解雇してはならないこと,治安判事の認定がなければ解雇できないこと,労働可能で就労していない者は労働の義務があることなど),農村工業の抑圧と都市工業の保護(すべての産業部門において最低7年の徒弟期間が義務づけられることなど),労働時間や賃金の規制(旧来の画一的な法定最高賃金制に代わって各州の治安判事による裁定賃金制を採用することなど)である。1814年に廃棄された。