●特別区 とくべつく
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都の区として法人格を承認された内部的な団体であり,形式上は特別地方公共団体に属する。旧東京市において自治区として発展してきたが,1943年(昭和18)戦時態勢に即応する地方行政制度の改正により東京都制が施行されて,区は都の下部機構となり,自治区としての性格を失い行政区となった。終戦後,1947年,新たに地方自治法が制定されると,従来の東京都の区は特別区としてその自治的性格が認められ,原則として市と同様の権限が認められた。しかし,その後,特別区は大都市の一部として一体的運営を行う必要があるという理由で,1952年の地方自治法の政正によって,区長の公選制が廃止され,区と都とのあいだの事務の再配分等,区の独立性を弱め都の統制力が強化された。しかし,1974年には,住民の負託に応えるためその自治権を充実すべきであるという意見が再び台頭し,区長の公選制の採用,区の人事行政や財政の自主性確立等の諸改革が行われた。