●唐律疏議 とうりつそぎ
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中国,唐代の刑罰法である律の注釈書。30巻。もとの名前は律疏。内容は名例律・衛禁律・職制律・戸婚律・キュウコリツ※注1※・擅興津・賊盗律・闘訟律・詐偽律・雑律・捕亡律・断獄律の順に12編500条の条文からなっており,各律の名称の沿革・律条文の字句の意味が記され,さらに条文適用の解釈を問答形式で理解させるように編さんしてある。本書は唐代の研究にはむろんのこと,中国法制史あるいは日本の律令研究にとって欠くことのできない文献でもある。従来まで本書は653年(永徽4)長孫無忌らによって編さんされた永徽律とされ,日本の大宝律や養老律の原典と考えられていたが,仁井田陞(にいだのぼる)・牧野巽(たつみ)両氏によって,737年(開元25)李林甫らによって補修された開元律疏であるとされ,これが定説となっている。しかし,近年再びこれを永徽律であるとする主張も生まれている。疏議とは,疏も議も同じ意味に使用されており,「律条文や注釈を明らかにする」の意である。〔参考文献〕仁井田陞・牧野巽『故唐律疏年代考』東方学報(東京)1,2,1931
楊廷福『唐律初探』1982,天津人民出版社
瀧川政次郎監修,島田正郎解題『官版唐律疏議』1975,汲古書院
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